

年末調整や確定申告により平成21年の個人の所得及び年税額が確定致しました。
さて、3月24日に国会で可決・成立致しました平成22年度の税制改正が4月1日より施行されます。
様々な点で改正がおこなわれるこの税制改正では、年末調整や確定申告に関する所得税においても改正がされます。
昨今、テレビなどで話題となっております、子ども手当の創設や高校の授業料無償化に伴い、扶養控除が変更されることとなりました。
具体的には、年少扶養控除(~15歳)に対する扶養控除(38万円)と高校生(16~18歳)までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されることとなりました。また、扶養控除は住民税でも行われておりましたが、所得税と同様に措置が講じられることとなります。年少扶養控除が33万円から0円に、特定扶養控除が45万から33万に変更されます。
こちらの改正は、「所得控除から手当てへ」という観点から改正されることなり、所得税は平成23年分から、住民税については、平成24年度分から適用されることとなっております。
すでにご存じの方も多いと思いますが、今年の4月1日より労働基準法が改正されます。
主な改正内容としては、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和が取れた社会を実現することを目的として、以下の内容へ改正されます。
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるように努めることになります。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヵ月以内の期間、1年間)ごとに割増賃金率を定める事
②1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
2.法定割増賃金率の引き上げ
・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる。
・代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要である。
・個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定される。
・代替休暇の単位は、1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることができる。
3.時間単位年休
・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができる。
・5日以内の範囲で定める。
・分単位など時間未満の単位は認められない。
今年の2月16日(火)から同年3月15日(月)までが平成21年分の所得税・確定申告書の受付となっております。 もし生命保険金を受け取られていたら、どのような税金がかかるのでしょうか?
生命保険金を受け取ったら、所得税がかかる場合もありますし、相続税がかかる場合、贈与税がかかる場合もあります。 これは、保険料を負担している人が誰で、保険金の受取人が誰で、保険を掛けられる人(被保険者)が誰かによって変わってきます。
例えば、保険料を負担している人が子供で、保険金の受取人も子供(保険料を負担している子供と同一人物)、しかし被保険者が親で、その親が亡くなったら子供は生命保険金を受け取りますが、この場合は一時所得となり所得税がかかることになります。 又、被保険者自身が自身の保険料を負担しており、保険金の受取人が妻の場合は相続税がかかることになります。さらに、被保険者と保険料の負担している人と保険料の受取人が全くの別人の場合は保険料の負担している人から保険金の受取人への贈与とみなされ、贈与税がかかることになります。
生命保険金を受け取ったら、先ず被保険者と保険料を負担していた人を確認してみましょう。
新しい年を迎え、確定申告の話題も多くなることと思います。
最近の特徴として、お支払いになった介護費用について医療費控除ができるかわからず、
お困りになっている方をお見受けします。
介護保険のサービスにおける費用には、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。なかなかわかりにくいものですが、例えば次のような領収証をみると、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されていて、この金額で確認することができます。
・居宅サービス事業者等が発行する「居宅サービス等利用料領収証」
・指定介護老人福祉施設等が発行する「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」
介護保険の居宅サービスのうち、訪問介護や訪問リハビリテーションなど医療系サービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。一方、訪問介護や訪問入浴介護など福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が対象となります。
また、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設の介護費の自己負担額の合計額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額のうち2分の1が医療費控除の対象となります。(特別な食費や居住費は除く)
以上は概略となりますので、詳細はお気軽にお問い合わせのほどお願い申し上げます。