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豆知識2010年 バックナンバー

豆知識(12月)相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の課税の取扱いが変わりました。
相続等により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で、年金形式で支払を受けるもの(保険年金)は相続税の課税対象となりますが、これまでは、その年金の受給の際に所得税も課されていました。
この保険年金に対する課税をめぐって、この度、相続等により年金として受け取る生命保険金のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にはならないとする最高裁判所の判決がありました。
これを受けて、保険年金の課税の取扱いが変更され、今後は、各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額-課税部分の支払保険料)にのみ、所得税が課税されることになりました。

豆知識12月

取扱いの変更により、平成17年分から平成21年分の所得税を納めすぎの方には所得税が還付されます
今回の取扱いの変更の対象となるのは、次のいずれかに該当する方で、保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
(1)死亡保険金を年金形式で受給している方
(2)学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給している方
(3)個人年金保険契約に基づく年金を受給している方
今回の取扱いの変更により、保険年金を受給している方で、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方については、その納めすぎとなっている所得税が還付されることになりました。

所得税の還付を受けるためには手続きが必要です
取扱いの変更の対象となる方は、所得税の還付を受けるために、税務署で「更正の請求」または「確定申告」という手続きをすることが必要です。
更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
また、確定申告(還付申告)は申告する年分の翌年1月1日から5年以内に行う必要があります。 詳しくは、税理士か最寄りの税務署でご確認のうえ、期限内の手続きを行うようお勧めします。
豆知識(11月)個人住民税の寄付金控除
平成20年度の税制改正で、個人住民税の寄付金税制が拡充されたのはご存知ですか。
個人の方が、地方公共団体等の指定された団体に5千円を超える寄付をされた場合、以下の計算方法に基づいて税額控除が受けられます。

☆寄附金税額控除☆
次のいずれかに該当する寄附金がある場合には、一定の額が税額から控除されます。
1) 地方公共団体に対する寄附金
2) 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
3) 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
4) 条例により指定された学校法人や社会福祉法人等への寄附金(お住まいの役所ホームページで確認できます)

*「イ」の寄附金の控除限度額は個人住民税所得割の概ね10%です。
*「イ」~「ニ」の寄附金がある場合の控除限度額は総所得金額等の30%です。
*寄附金額が5千円を超える部分について税額控除されます。

☆控除額の計算☆
控除額の計算方法は次のとおりです。
基本控除
市民税控除相当額 = (寄附金の合計額 - 5,000円) × 6%
県民税控除相当額 = (寄附金の合計額 - 5,000円) × 4%
※ 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度額となります。上記1に係る寄附金については、次の計算により算出される特例控除額もあわせて控除されます。

特例控除
控除額 =(地方公共団体への寄附金の合計額-5,000円)×(90%-(所得税の限界税率))
市民税控除相当額 = 控除額 × 3/5
県民税控除相当額 = 控除額 × 2/5
※ 所得税の限界税率 ……… 寄附を行った方に適用される所得税の最も大きな税率のことで、課税される所得が多くなるほど大きくなります。

☆適用を受けるには申告が必要となります☆
[所得税及び市民税・県民税で控除を受けようとする方]
寄附を行った先の団体が発行した領収証書を添付又は提示し、税務署へ確定申告。
[市民税・県民税のみ控除を受ける方]
市民税・県民税の申告又は市民税・県民税寄附金税額控除申告書にて1月1日現在お住まいの区の区役所へ申告。
豆知識(10月)働きながら年金を受給されている60歳以上の方の在職支給停止額
60歳から64歳までの方の支給停止額の計算方法

A 基本月額・・・老齢厚生年金額の÷12
B 総報酬月額相当額・・・給与(標準報酬月額)と直近1年間に受けた賞与(標準賞与額)の合計額÷12との合計額

1 A+Bが28万円以下・・・ 全額支給 (支給停止額 0円)
2 Aが28万円以下でBが47万円以下・・・ (A+ B-28万円)×1/2×12
3 Aが28万円以下でBが47万円を超える・・・ {(47万円+A-28万円)×1/2 + (B-47万円)}×12
4 Aが28万円を超えてBが47万円以下・・・ B× 1/2 × 12
5 Aが28万円を超えてBが47万円超える・・・  {47万円 × 1/2 +(B-47万円)}× 12

65歳以上の方の支給停止額の計算方法

A 基本月額・・・老齢厚生年金額の÷12
B 総報酬月額相当額・・・給与(標準報酬月額)と直近1年間に受けた賞与(標準賞与額)の合計額÷12との合計額 

6 A+Bが47万円以下・・・ 全額支給 (支給停止額 0円)
7 A+Bが47万円を超えるとき・・・ (A+B-47万円) × 1/2 ×12= C・・・※

※Cが年金額を下回る場合は、Cの金額が一部停止
(加給年金額が加算される場合は加給年金額は支給)
Cが年金額を上回る場合は、全額停止
(加給年金額が加算される場合は加給年金額も全額停止)
豆知識(9月)自動車の税金について
自動車重量税
自動車重量税の暫定税率が廃止され、いわゆるエコカー減税は継続されました。
① エコカー減税
自動車重量税が免税とされるのは次の自動車(新車に限ります)で、平成24年4月30日まで継続します。
・電気自動車
・天然ガス自動車で一定の基準を満たすもの
・プラグインハイブリット自動車
・ハイブリット自動車で一定の基準を満たすもの
・平成21年排ガス規制適合デイーゼル乗用車

自動車重量税額が75%あるいは50%減額されている特例も平成24年4月30日まで継続しますが、この対象に次の自動車が追加されました。
・車体重量が2.5t超3.5t以下の デイーゼル車であるバス・トラックで、平成21年排ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすもの…75%軽減
・車体重量が2.5t超3.5t以下の ガソリン車であるバス・トラックで、平成21年排ガス規制値より50%以上排ガス性能が良く、かつ、平成27年度燃費基準を満たすもの…75%軽減

② 環境負荷の大きな自動車に対する課税
新車登録から18年経過した環境負荷の大きな自動車については、暫定税率廃止前の税率が適用され、他の自動車よりも税額が大きくなります。

③ その他の自動車
① ②以外の自動車については、次の税率とされました。(主なもののみ)

自動車税表

自動車取得税
地方税である自動車取得税についても、暫定税率が廃止され、自動車税と同様に、エコカー減税による税額の減免が継続して適用されることになりました。
豆知識(8月)「イクメン」をご存知ですか?~改正育児介護休業法のポイント~
今、子育てを積極的に行うパパが「イケメン」ではなく、「イクメン」と呼ばれ注目されています。
B今年は、4月には労働基準法と雇用保険法改正、そして6月には改正育児介護休業法の施行と労働関連法令の改正が目白押しです。
以下に改正育児・介護休業法でおさえておくべきポイントを記載します。(一部の規定は従業員100人以下の企業では平成24年6月30日まで適用が延期されています。)

1.育児休業関係
① 産後8週間以内の育児休業の特例
育児休業を取得した場合、特別の事情が無い限り再度の休業取得はできないこととなっていましたが、配偶者の出産後8週間以内の最初の育児休業は、特別な事情がなくても一定の要件の基に再度取得できるようになりました。
② パパ・ママ育休プラス
男性の育児休業取得促進のため、両親ともに育児休業を取得した場合に、1歳2カ月までの休業を認める特例が設けられました。
③ 専業主婦(夫)除外規定の削除
これまでは労使協定により、配偶者が専業主婦(夫)等であれば育児休業の申出を拒むことができました。
今回の改正でこの条項が削除され、育児休業取得が可能となりました。

2.子の看護休暇の拡充
小学校に就学するまでのお子様の世話のため、今までは1年度で5労働日の休暇が認められていました。
今回の改正で、2人以上のお子様が対象となる場合には年間10労働日まで取得可能となりました。
また予防接種や健康診断の付き添いでも取得が可能と改められました。

3.介護休暇の新設
要介護状態にある対象ご家族の介護等のため、対象者が1人であれば年間5労働日、2人以上の場合10労働日の休暇制度が新設されました。

4.所定外労働の免除
3歳に満たないお子様を養育する従業員から請求があった場合、一定範囲の従業員については、所定労働時間を超えて労働させることができないこととなりました。
ただし、事業の正常な運営に影響がある場合は対象とならない場合があります。

5.時間外労働の制限
以前も、小学校就学までのお子様を養育する従業員が申し出た場合、1カ月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることができないという規定がありました。
今回の改正では、所定労働時間の免除制度が創設された事から、重複運用しない旨規定されました。

6.深夜業の制限
小学校就学までのお子様を養育する場合、常時介護を要する対象ご家族の介護を行う従業員が請求した場合、深夜労働をさせることができません。

昨今の少子・高齢化対策を目的とした法改正がさまざまな分野で実施されています。今後も動向にについて注意が必要です。
豆知識(7月)「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」
1.中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)  中小企業倒産防止共済制度では、中小企業者が共済契約者となり掛金を積み立て、取引先が倒産した場合などの事由により、共済契約者が積み立てている掛金の総額の10倍を上限に無利子・無担保・無保証人で資金を借りることができます。

豆知識7月

2.中小企業倒産防止共済制度で借りることができる額
 現在、積み立てられる掛金は320万円が上限であるため、借りることができる上限は掛金の10倍である3,200万円です。
 しかし、近年では高額な負債額での倒産が多くなり、上限の3,200万円でも賄えないケースが多発しています。
そのため、掛金の上限を引き上げるとともに、借入額も引き上げるよう法改正がされる予定です。
法改正で予定されている上限額は、掛金が800万円、借入額は8,000万円です。

3.掛金の取り扱い
 共済契約者は個人事業者、法人を問わず、掛金は積み立て時に全額経費になります。
上記法改正が行われ、掛金の上限が引き上げられても、その上限にあわせて全額経費となる改正案が平成22年度税制改正大綱の中で記されています。
つまり、掛金の上限が800万円と改正された場合には、800万円まで経費とすることが可能となるようです。
 法改正自体いつなされるのか現在のところ不明ですが、すでに320万円まで掛金を積み立てている事業者にあっては、増額すべきかの検討をしてみましょう。
豆知識(6月)「診療報酬点数と明細書発行義務化」
診療報酬点数とは、医療行為の値段の元になるものです。全国一律に定まっており、1点につき10円となっております。

サラリーマンの場合、医療機関の窓口で支払う金額は、全体の3割(自己負担)です。残りの7割は、加入する健康保険組合を通じて各医療機関におよそ2ヵ月後に振り込まれます。

本年4月1日から原則「明細書発行義務化」となりました。 これは、レセプトの電子請求を行っている医療機関に対し、現行の「領収書」に加えて、詳細な個別の診療報酬点数項目を記載した明細書の全患者への無償発行を原則義務付けるものです。明細書発行は、患者への情報公開を進め、医療の透明化を図ることを目的としています。

具体例でお話しすると、私は4月のある平日の夜7時、閉院直前の眼科と調剤薬局に行きました。明細書を受け取ったことで明細書発行体制等加算1点(3円)の自己負担と夜間・早朝等加算として眼科で50点(150円)、調剤薬局で40点(120円)の自己負担があるということがわかりました。

明細書の発行が義務化されたことで診療報酬点数が少し身近になった気がします。 皆さんも一度じっくりとご覧になってはいかがでしょうか。
豆知識(5月)「非正規労働者の方の雇用保険の適用基準改正について」
平成22年4月1日から非正規労働者の方の雇用保険の適用基準が改正され、 適用範囲が拡大されます。
(旧)6ヶ月以上の雇用見込みがあること
(新) 31日以上の雇用見込みがあること
この改正により、新たに255万人が雇用保険の対象となる見込みです。
(厚生労働省ホームページ参照)

また、平成22年4月1日付で、雇用保険料率が下記の通り改定されました。
1.一般事業
(旧)保険料率:1000分の11(事業主負担率:1000分の7 +被保険者負担率:1000分の4)
(新)保険料率:1000分の15.5(事業主負担率:1000分の9.5 +被保険者負担率:1000分の6)
2.農林水産・清酒製造事業
(旧)保険料率:1000分の13(事業主負担率:1000分の8 +被保険者負担率:1000分の5)
(新)保険料率:1000分の17.5(事業主負担率:1000分の10.5 +被保険者負担率:1000分の7)
3.建設事業
(旧)保険料率:1000分の14(事業主負担率:1000分の9 +被保険者負担率:1000分の5)
(新)保険料率:1000分の18.5(事業主負担率:1000分の11.5 +被保険者負担率:1000分の7)

労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに
支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
【算定対象期間】
1.平成21年度確定保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
2.平成22年度概算保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

ただし、被保険者負担分については、賃金締切日が平成22年3月で支払日が
平成22年4月の場合、①平成21年度確定保険料の算定基礎に含めます。

なお、平成22年度年度更新の手続きは、平成22年6月1日から
平成22年7月12日までとなっております。
豆知識(4月)「平成22年度の税制改正について」

年末調整や確定申告により平成21年の個人の所得及び年税額が確定致しました。

さて、3月24日に国会で可決・成立致しました平成22年度の税制改正が4月1日より施行されます。

様々な点で改正がおこなわれるこの税制改正では、年末調整や確定申告に関する所得税においても改正がされます。

昨今、テレビなどで話題となっております、子ども手当の創設や高校の授業料無償化に伴い、扶養控除が変更されることとなりました。

具体的には、年少扶養控除(~15歳)に対する扶養控除(38万円)と高校生(16~18歳)までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されることとなりました。また、扶養控除は住民税でも行われておりましたが、所得税と同様に措置が講じられることとなります。年少扶養控除が33万円から0円に、特定扶養控除が45万から33万に変更されます。

こちらの改正は、「所得控除から手当てへ」という観点から改正されることなり、所得税は平成23年分から、住民税については、平成24年度分から適用されることとなっております。

豆知識(3月)「改正労働基準法が4月1日より施行されます」

すでにご存じの方も多いと思いますが、今年の4月1日より労働基準法が改正されます。

主な改正内容としては、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和が取れた社会を実現することを目的として、以下の内容へ改正されます。

1.時間外労働の限度に関する基準の見直し

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるように努めることになります。

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、

①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヵ月以内の期間、1年間)ごとに割増賃金率を定める事

②1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること

2.法定割増賃金率の引き上げ

・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる。

・代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要である。

・個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定される。

・代替休暇の単位は、1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることができる。

3.時間単位年休

・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができる。

・5日以内の範囲で定める。

・分単位など時間未満の単位は認められない。

豆知識(2月)「生命保険金を受け取ったら」

今年の2月16日(火)から同年3月15日(月)までが平成21年分の所得税・確定申告書の受付となっております。 もし生命保険金を受け取られていたら、どのような税金がかかるのでしょうか?

生命保険金を受け取ったら、所得税がかかる場合もありますし、相続税がかかる場合、贈与税がかかる場合もあります。 これは、保険料を負担している人が誰で、保険金の受取人が誰で、保険を掛けられる人(被保険者)が誰かによって変わってきます。

例えば、保険料を負担している人が子供で、保険金の受取人も子供(保険料を負担している子供と同一人物)、しかし被保険者が親で、その親が亡くなったら子供は生命保険金を受け取りますが、この場合は一時所得となり所得税がかかることになります。 又、被保険者自身が自身の保険料を負担しており、保険金の受取人が妻の場合は相続税がかかることになります。さらに、被保険者と保険料の負担している人と保険料の受取人が全くの別人の場合は保険料の負担している人から保険金の受取人への贈与とみなされ、贈与税がかかることになります。

生命保険金を受け取ったら、先ず被保険者と保険料を負担していた人を確認してみましょう。

豆知識(1月)「介護費用の医療費控除」

新しい年を迎え、確定申告の話題も多くなることと思います。
最近の特徴として、お支払いになった介護費用について医療費控除ができるかわからず、
お困りになっている方をお見受けします。
 
介護保険のサービスにおける費用には、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。なかなかわかりにくいものですが、例えば次のような領収証をみると、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されていて、この金額で確認することができます。
・居宅サービス事業者等が発行する「居宅サービス等利用料領収証」
・指定介護老人福祉施設等が発行する「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」

介護保険の居宅サービスのうち、訪問介護や訪問リハビリテーションなど医療系サービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。一方、訪問介護や訪問入浴介護など福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が対象となります。

また、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設の介護費の自己負担額の合計額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額のうち2分の1が医療費控除の対象となります。(特別な食費や居住費は除く)

以上は概略となりますので、詳細はお気軽にお問い合わせのほどお願い申し上げます。

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