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豆知識2010年 バックナンバー

豆知識(6月)「診療報酬点数と明細書発行義務化」
診療報酬点数とは、医療行為の値段の元になるものです。全国一律に定まっており、1点につき10円となっております。

サラリーマンの場合、医療機関の窓口で支払う金額は、全体の3割(自己負担)です。残りの7割は、加入する健康保険組合を通じて各医療機関におよそ2ヵ月後に振り込まれます。

本年4月1日から原則「明細書発行義務化」となりました。 これは、レセプトの電子請求を行っている医療機関に対し、現行の「領収書」に加えて、詳細な個別の診療報酬点数項目を記載した明細書の全患者への無償発行を原則義務付けるものです。明細書発行は、患者への情報公開を進め、医療の透明化を図ることを目的としています。

具体例でお話しすると、私は4月のある平日の夜7時、閉院直前の眼科と調剤薬局に行きました。明細書を受け取ったことで明細書発行体制等加算1点(3円)の自己負担と夜間・早朝等加算として眼科で50点(150円)、調剤薬局で40点(120円)の自己負担があるということがわかりました。

明細書の発行が義務化されたことで診療報酬点数が少し身近になった気がします。 皆さんも一度じっくりとご覧になってはいかがでしょうか。
豆知識(5月)「非正規労働者の方の雇用保険の適用基準改正について」
平成22年4月1日から非正規労働者の方の雇用保険の適用基準が改正され、 適用範囲が拡大されます。
(旧)6ヶ月以上の雇用見込みがあること
(新) 31日以上の雇用見込みがあること
この改正により、新たに255万人が雇用保険の対象となる見込みです。
(厚生労働省ホームページ参照)

また、平成22年4月1日付で、雇用保険料率が下記の通り改定されました。
1.一般事業
(旧)保険料率:1000分の11(事業主負担率:1000分の7 +被保険者負担率:1000分の4)
(新)保険料率:1000分の15.5(事業主負担率:1000分の9.5 +被保険者負担率:1000分の6)
2.農林水産・清酒製造事業
(旧)保険料率:1000分の13(事業主負担率:1000分の8 +被保険者負担率:1000分の5)
(新)保険料率:1000分の17.5(事業主負担率:1000分の10.5 +被保険者負担率:1000分の7)
3.建設事業
(旧)保険料率:1000分の14(事業主負担率:1000分の9 +被保険者負担率:1000分の5)
(新)保険料率:1000分の18.5(事業主負担率:1000分の11.5 +被保険者負担率:1000分の7)

労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに
支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
【算定対象期間】
1.平成21年度確定保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
2.平成22年度概算保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

ただし、被保険者負担分については、賃金締切日が平成22年3月で支払日が
平成22年4月の場合、①平成21年度確定保険料の算定基礎に含めます。

なお、平成22年度年度更新の手続きは、平成22年6月1日から
平成22年7月12日までとなっております。
豆知識(4月)「平成22年度の税制改正について」

年末調整や確定申告により平成21年の個人の所得及び年税額が確定致しました。

さて、3月24日に国会で可決・成立致しました平成22年度の税制改正が4月1日より施行されます。

様々な点で改正がおこなわれるこの税制改正では、年末調整や確定申告に関する所得税においても改正がされます。

昨今、テレビなどで話題となっております、子ども手当の創設や高校の授業料無償化に伴い、扶養控除が変更されることとなりました。

具体的には、年少扶養控除(~15歳)に対する扶養控除(38万円)と高校生(16~18歳)までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されることとなりました。また、扶養控除は住民税でも行われておりましたが、所得税と同様に措置が講じられることとなります。年少扶養控除が33万円から0円に、特定扶養控除が45万から33万に変更されます。

こちらの改正は、「所得控除から手当てへ」という観点から改正されることなり、所得税は平成23年分から、住民税については、平成24年度分から適用されることとなっております。

豆知識(3月)「改正労働基準法が4月1日より施行されます」

すでにご存じの方も多いと思いますが、今年の4月1日より労働基準法が改正されます。

主な改正内容としては、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和が取れた社会を実現することを目的として、以下の内容へ改正されます。

1.時間外労働の限度に関する基準の見直し

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるように努めることになります。

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、

①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヵ月以内の期間、1年間)ごとに割増賃金率を定める事

②1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること

2.法定割増賃金率の引き上げ

・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる。

・代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要である。

・個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定される。

・代替休暇の単位は、1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることができる。

3.時間単位年休

・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができる。

・5日以内の範囲で定める。

・分単位など時間未満の単位は認められない。

豆知識(2月)「生命保険金を受け取ったら」

今年の2月16日(火)から同年3月15日(月)までが平成21年分の所得税・確定申告書の受付となっております。 もし生命保険金を受け取られていたら、どのような税金がかかるのでしょうか?

生命保険金を受け取ったら、所得税がかかる場合もありますし、相続税がかかる場合、贈与税がかかる場合もあります。 これは、保険料を負担している人が誰で、保険金の受取人が誰で、保険を掛けられる人(被保険者)が誰かによって変わってきます。

例えば、保険料を負担している人が子供で、保険金の受取人も子供(保険料を負担している子供と同一人物)、しかし被保険者が親で、その親が亡くなったら子供は生命保険金を受け取りますが、この場合は一時所得となり所得税がかかることになります。 又、被保険者自身が自身の保険料を負担しており、保険金の受取人が妻の場合は相続税がかかることになります。さらに、被保険者と保険料の負担している人と保険料の受取人が全くの別人の場合は保険料の負担している人から保険金の受取人への贈与とみなされ、贈与税がかかることになります。

生命保険金を受け取ったら、先ず被保険者と保険料を負担していた人を確認してみましょう。

豆知識(1月)「介護費用の医療費控除」

新しい年を迎え、確定申告の話題も多くなることと思います。
最近の特徴として、お支払いになった介護費用について医療費控除ができるかわからず、
お困りになっている方をお見受けします。
 
介護保険のサービスにおける費用には、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。なかなかわかりにくいものですが、例えば次のような領収証をみると、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されていて、この金額で確認することができます。
・居宅サービス事業者等が発行する「居宅サービス等利用料領収証」
・指定介護老人福祉施設等が発行する「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」

介護保険の居宅サービスのうち、訪問介護や訪問リハビリテーションなど医療系サービスは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。一方、訪問介護や訪問入浴介護など福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用する場合に限り、自己負担額全額が対象となります。

また、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設の介護費の自己負担額の合計額、食費および居住費の自己負担額として支払った額の合計額のうち2分の1が医療費控除の対象となります。(特別な食費や居住費は除く)

以上は概略となりますので、詳細はお気軽にお問い合わせのほどお願い申し上げます。

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