トップイメージ
  1. トップページ
  2. ライブラリー
  3. バックナンバー
  4. 豆知識2009年

豆知識2009年 バックナンバー

豆知識(12月)「年末調整

早いもので師走に入りました。
今月は年末調整についてご紹介します。
 
会社勤めの方は給料明細の所得税を確認してみてください。
毎月の給与や賞与から徴収されている所得税額は仮の金額であるために
 過不足を精算するのが「年末調整」です。
 
今年源泉徴収された総額 > 本来の所得税額 → 還付
今年源泉徴収された総額 < 本来の所得税額 → 追加納付

 保険会社等から「控除証明書」が郵送されてきていませんか?
これは保険料に対して課税所得の控除が受けられるからです。
また、ご結婚された方は配偶者控除が受けられます。
年末調整を行うことで多く徴収された税金が戻ってきます。
 
必要な書類・証明書は
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  (年の最初の給与の支払い時までに会社へ提出する必要があります)
2.給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  (配偶者の所得によって控除額が異なります)
3.生命保険料控除証明書
4.地震保険料控除証明書
5.国民年金保険料支払証明書
6.その他控除証明書
7.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関が発行します)
 
殆どの方は毎月の源泉徴収額が多めになります。
年末調整で税金が戻ってくるなんて楽しみですね。
  
<国税庁ホームページ>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/qa/index.htm

豆知識(11月)「少額な減価償却資産の取扱い

固定資産税は、土地や家屋の他、償却資産にも課税されます。償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産について、その種類、数量、取得価格等を資産の所在地の市町村長に申告することになっています。個人事業主の方及び法人は、この申告をしなければなりません。

償却資産・・・その年の1月1日現在で事業の用に供することができる資産で耐用年数が
1年以上、かつ、取得価格(1個又は1組当たり)が10万円以上の資産。
(自動車、家畜、無形固定資産、繰延資産、商品等、書画・骨董等は除く)

償却資産の税率は100分の1.4であり、同一区内に所有する償却資産の合計課税標準額が150万円未満の場合には課税されないという免税点も設けられています。償却資産の価格は、提出した申告書等に基づき、各市町村により3月31日までに決定されます。決定された償却資産は、償却資産課税台帳に登録され、その旨が公示されます。納税義務者の方は公示後、区役所等において償却資産課税台帳を閲覧することもできます。

さて、10万円以上の資産は申告しなければならないと先に述べましたが、10万円以上、20万円未満の資産について3年間一括償却を行う場合には申告は不要という決まりがあります。
3年間一括償却とは、取得価格が20万円未満の資産については、事業年度ごとに一括して3年間で償却する方法です。例えば15万円のパソコンを購入した場合、3年間の事業年度ごとに5万円を償却していくことになります。
例にあげたパソコンの処理方法をとれば償却資産として申告する必要はなくなり、償却資産税を節税することができます。

この他にも、30万円未満の少額資産であれば1事業年度で損金処理ができる方法などもあります(この場合、償却資産の申告は必要になります。また、中小企業者等又は中小連結法人等に限り、適用期間は平15.4.1~平22.3.31までの期間に取得したものに限ります)。

少額な減価償却資産を購入した際、事業成績に応じて処理方法を考えてみてはいかがでしょうか?

豆知識(10月)「災害により被害を受けた場合の税制」
今年の夏は局地的な大雨による土砂災害や、河川の増水による災害が続出しました。これらの被害を受けられた皆様方には心からお見舞い申し上げます。
さて、災害によって一定の被害を受けた場合、所得税法による雑損控除か災害減免法のいずれかの方法によって所得税を軽減することができます。 1.所得税法による雑損控除
所得税法による雑損控除は、納税者本人や本人と生計を一にする親族の生活に通常必要な資産について災害、盗難、横領による損失があった場合に適用されます。ここでいう「災害」とは、自然現象による災害(震災、風水害、冷害、干害、雪害、落雷、噴火など)だけでなく、人為による災害(火災、鉱害、火薬類の爆発など)や、生物による災害(害虫、害獣など)も含まれます。損失の範囲は、住宅や家財の損害金額(時価)と損壊住宅の取り壊し費用などの災害関連支出で、控除額は以下のいずれか多い方となります。

(A)差引損失額(※1)- 所得金額の10分の1
(B)差引損失額のうち災害関連支出(※2)の金額 - 5万円
※1 差引損失額 = 損害金額 - 保険金等で補填される金額
※2 災害関連支出 = 災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用等

なお、その年に控除しきれず不足がある場合は、3年間までの繰越控除が認められます。 2.災害減免法 災害減免法では、災害で住宅や家財に甚大な被害(住宅や家財の価額の2分の1以上の損害)を受けた場合には、所得金額に応じて所得税が減免されます。

(1)所得金額が500万円以下 → 全額免除、
(2)500万円超750万円以下 → 所得税の2分の1を軽減
(3)750万円超1,000万円以下 → 所得税の4分の1を軽減


原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限ります。 (注)生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいい、これらの資産についての災害等による損失は雑損控除の対象となりません。
Copyright (C) 2009 川崎・横浜の税理士事務所 税理士法人創新會計 All Rights Reserved.