

すでにご存じの方も多いと思いますが、今年の4月1日より労働基準法が改正されます。
主な改正内容としては、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和が取れた社会を実現することを目的として、以下の内容へ改正されます。
1.時間外労働の限度に関する基準の見直し
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるように努めることになります。
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヵ月以内の期間、1年間)ごとに割増賃金率を定める事
②1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
2.法定割増賃金率の引き上げ
・月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる。
・代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要である。
・個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定される。
・代替休暇の単位は、1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることができる。
3.時間単位年休
・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができる。
・5日以内の範囲で定める。
・分単位など時間未満の単位は認められない。